女性部会規約
[名 称]
- 第1条 本会は、公益社団法人仙南法人会女性部会と称する。
[事務所]
- 第2条 本会の事務所は、公益社団法人仙南法人会事務局に置く。
[目 的]
- 第3条 本会の目的は、公益社団法人仙南法人会(以下本部と云う)の定款に定める目的に従って、法人会活動を推進するとともに、研鑽、啓発及び育成活動を通して女性経営者としての資質の向上を図り、もって企業経営に資するとともに、部会員相互の親睦を図ることを目的とする。
[事 業]
- 第4条 本会は、前条の目的を達成のため、次の事業を行う。
- (1)税務並びに経営に関する知識の向上を図るため研修会の開催
- (2)税制及び税務に関する研究並びに意見の具申
- (3)部会員の相互啓発を促進し、協調と連帯を深めるための事業
- (4)部会員相互の親睦・交流を図るための事業
- (5)法人会活動を活発化するため、事業活動並びに組織の拡充について積極的に本部活動を支援
- (6)その他目的達成するために必要な事業
[組 織]
- 第5条 本会は、本部会員事業所の女性経営者並びに経営に参画している女性幹部で、本会の主旨に賛同する者をもって組織する。但し、1会員事業所について2名を限度とする。
[加入・脱会]
- 第6条 本会の加入・脱退は、本人の自由意志とする。
- (2)本会に加入を希望する者は、申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。
- (3)本会を脱退する者は、脱退届を提出しなければならない。
- (4)会員が会費を2年以上未納した場合は、除名とする。
[役 員]
- 第7条 本会に、次の役員を置く。
- 部会長 1名
- 副部会長 5名以内
- 幹事 20名以内(内会計幹事2名以内)
- 監事 2名以内
[役員の選任]
- 第8条 役員は、総会において部会員のなかから選任する。
- (2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、部会長は3期を限度とする。
- (3)増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規程にかかわらずそれぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
- (4)役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
[役員の職務]
- 第9条 部会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副部会長は、部会長に補佐し、部会長が事故あるときは、その職務を代行する。
- (3)幹事は、総会の決議に従い、本会の運営等を協議、執行する。
- (4)会計幹事は、会計事務を管理する。
- (5)監事は、本会の業務及び会計を監査する。
[顧問・相談役]
- 第10条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
- (2)顧問及び相談役は、役員会の推薦により、部会長が委嘱する。
[委員会]
- 第11条 本会の事業を遂行するため、委員会を置くことができる。
- (2)委員会の運営に関する規程は、役員会の議を経て別に定める。
[会 議]
- 第12条 会議は、総会及び役員会とし、部会長がこれを招集し議長となる。
- (2)総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年事業年度終了後、2ヶ月以内に開催し、臨時総会は部会長が必要と認めたときに、部会長が招集する。
- (3)会議は、出席会員並びに出席役員の過半数の同意を得て議決する。
[会 計]
- 第13条 本会の経費は、総会で定めた会費並びに本部助成金、その他をもってこれにあてる。但し、必要と認められる場合は、臨時会費を徴収することができる。
- (2)会費は原則として年1回、事業年度開始後、速やかに納入するものとする。
[事業年度]
- 第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
[報 告]
- 第15条 本会の総会決議事項及び事業等については、本部理事会に報告するものとする。
[施行細目]
- 第16条 本規約に定めのない事項については、役員会で協議する。
附則
- 1.この規約は、公益社団法人仙南法人会設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
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