Powered by Yahoo! JAPAN
TOP > おしらせ > 『法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ』
(マイナンバー制度)本人交付書類への個人番号の記載について
本人へ交付する源泉徴収票や支払調書等への個人番号の記載は必要ありません。